低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、収入の減少等の支援策として、低所得の子育て世帯に対し子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した方は除きます。
ひとり親以外チラシ.pdf(121.0 KB)
【支給対象者と所得要件】
- 令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている人で、令和3年度分の住民税均等割が非課税の方
- 上記1のほか、対象児童[令和3年度に18歳に達する児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満)]の養育者で、次のいずれかに該当する方
- 令和3年度の住民税均等割が非課税の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月1日以降家計が急変し、令和3年度の住民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる方
※令和3年4月以降、令和4年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
【給付額】
児童1人あたり一律5万円
【支給方法】
- 支給対象者1の方は、申請不要による支給となります。
児童手当または特別児童扶養手当の支給口座にお振込みをさせていただきます。
準備が整いましたらご案内をお送りしますので、ご確認ください。
※給付金の受け取りを希望されない場合は、(様式第1号)受給拒否の届出書をご提出ください。
- 支給対象者1以外の方は申請が必要となります。
下記の申請書等へ必要事項を記入し、必要書類を添付の上、ご申請ください。
【申請が必要な方】
- 令和3年5月以降に新たに児童手当または特別児童扶養手当を受給した方
【令和3年度住民税均等割が非課税】
申請者は児童手当または特別児童扶養手当の受給者となります。
- 今年度に16歳になる児童から、今年度18歳になる児童のみ養育をしている方
【令和3年度住民税均等割が非課税】
申請者は養育者が複数いる場合、所得の高い方(主たる生計維持者)となります。
- 対象児童の養育者で、令和3年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
【令和3年度住民税均等割が課税】
=注意事項=
※1および2の方で、令和3年1月1日現在に、佐久穂町に居住し、所得申告を行っていない方は、所得申告を行ってください。または、3に該当するとして申請をしてください。
※1および2の方で、令和3年1月1日現在に、町外にお住まいであった方で、所得の申告を行っていない方は申請書以外に簡易な収入(所得)額申立書のご提出が必要になります。
※3の方は申請書以外に「簡易な収入(所得)見込額の申立書」のご提出が必要になります。
【申請時に必要な書類】
●申請が必要な方の1、2の方
- (様式第3号)申請書(請求書)
- 対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票の写し)(対象者のみ)
※町で申請者と対象児童との関係性が確認出来ない場合に必要となります。
- 本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる通帳等の写し
- 簡易な収入(所得)額の申立書
●申請が必要な方の3の方
- (様式第3号)申請書(請求書)
- 対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票の写し)(対象者のみ)
※町で申請者と対象児童との関係性が確認出来ない場合に必要になります。
- 本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる通帳等の写し
- (様式第4号)収入見込額の申立書 または、(様式第5号)所得見込額の申立書
※申し立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類を添付してください。
- 収入または所得が確認できる書類の写し
【申請期限】
令和4年2月28日(月曜日)
・開庁時間 平日8:30~17:15
・郵送の場合は当日必着
【申請方法及び申請先】
郵送もしくは、佐久穂町役場こども課子育て支援課窓口へお持ちください。
郵送先
〒384-0697
南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地
佐久穂町役場こども課子育て支援係
【申請書等様式】
様式第1号 受給拒否の届出書.xlsx(25.9 KB)
様式第2号 支給口座登録等の届出書.xlsx(36.3 KB)
様式第3号(参考資料1)申請書.xlsx(66.2 KB)
様式第4号(参考資料2)収入見込額申立書(家計急変).xlsx
様式第5号所得見込額申立書.xlsx(31.6 KB)
【DV被害により子どもとともに避難している方へ】
配偶者からの暴力を理由に子どもと避難をしている場合は、避難先で給付金を受け取れる場合があります。
なるべく早めにこども課子育て支援係までご相談ください。
DVチラシ.pdf(367.8 KB)
【その他注意事項】
- 給付金の支給後に、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 申請不要で給付金を受給した方でも、令和3年4月以降に誕生した児童がいる場合には、その児童について申請が必要になります。
- 特別児童扶養手当の対象児童と、それ以外の児童の養育者で、その両方が今年度16歳以上である場合、特別児童扶養手当の対象児童以外は申請が必要になります。