福祉医療費給付制度

福祉医療費給付制度とは?

乳幼児・児童・障がい者・ひとり親家庭など、町が定めた一定条件を有している方に対し、健康保険証を使って医療機関等にかかった医療費(診療代、院外薬代等)の自己負担額に対して、町が一部を除き、給付する制度です。

区分資格条件等一覧表(令和3年8月1日からの資格条件)

区分資格条件等一覧表
区分 資格条件 所得条件
乳幼児 ・誕生日から6歳到達の年度末まで なし
児童 ・就学から18歳到達の年度末まで なし
障害 ・身体障がい者手帳1・2・3級所持
・65歳以上で国民年金法施行令別表に該当する障害をお持ちの方
・療育手帳A1、A2、B1、B2 所持
・精神保健福祉手帳1級 所持
・精神保健福祉手帳2級(通院全診療科、精神入院のみ)
・精神保健福祉手帳3級(精神入院のみ)
特別障がい者手当の所得制限に準ずる
(精神保健福祉手帳3級以外)

(注)身体障害者手帳3及び療育手帳B2所持者は所得税非課税者でもあること
(注)精神保健福祉手帳1級の入院分、2級3級の精神入院分は非課税世帯であること
ひとり親など ・ひとり親家庭等の父母および児童
(扶養されている児童が高校卒業まで)
・父母のいない児童
(高校等卒業まで)
児童扶養手当の所得制限に準ずる
(老人) ・[経過措置]
(68歳以上70歳未満の方)
平成20年3月31日現在資格所有者のみ継続
(住民税非課税世帯者)

(注)上表は、長野県補助事業、佐久穂町単独事業を併せて掲載してあります。
(注)精神保健福祉法に該当する障害とは、自立支援医療制度を利用し精神科等へ通院している方、精神保健手帳1級~3級所持などが該当となります。
(注)ひとり親(母子家庭)、寡婦は、母子寡婦福祉法の定義に準じています。

制度を利用するには?

認定手続きと受給者証

  • 制度を利用するには、認定申請手続きをする必要があります。
  • 申請書等を町へ提出すると資格や所得額の審査が行われ、認定されると 「福祉医療費受給者証」が交付されます。

医療機関での支払いと受給者証の提示

  • 医療機関で医療費(診療代、院外薬代等)の支払いをする際に福祉医療費受給者証を提示して、医療費を支払ってください。
    医療機関で「福祉医療費受給者証」を掲示することにより、自動的に集計機関を経由して町へ給付申請がされます。

福祉医療費の支給金額

  • 医療機関へ支払いをした医療費(健康保険対象の自己負担)から1ヶ月1診療科500円、高額医療費、付加給付などを控除した金額です。入院時の食事代、保険対象外費用は対象になりません。

福祉医療費の給付時期

  • 医療機関へ医療費を支払いした月から、約3ヶ月後に口座振込支給されます。なお、医療費確定等の事務処理の関係で3ヶ月以上かかる場合もあります。

その他

  • 医療機関へ医療費の支払いをしない場合診療月から1年を経過した場合などは福祉医療費の給付は受けられません。

施設入所者等の取扱について

平成20年8月1日より、福祉医療費給付事業の受給者について住所地特例が導入されます。
現在、県内の対象施設に入所等している方で、佐久穂町に施設入所前の居住地を有していた方は、福祉医療実施市町村の変更手続きが必要となります。必要書類とともに申請書をご提出ください。

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課 福祉係

  • 電話番号

    0267-86-2528(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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