乳幼児・児童・障がい者・ひとり親家庭など、町が定めた一定条件を有している方に対し、健康保険証を使って医療機関等にかかった医療費(診療代、院外薬代等)の自己負担額に対して、町が一部を除き、給付する制度です。
区分 | 資格条件 | 所得条件 |
---|---|---|
乳幼児 | ・誕生日から6歳到達の年度末まで | なし |
児童 | ・就学から18歳到達の年度末まで | なし |
障害 | ・身体障がい者手帳1・2・3級所持 ・65歳以上で国民年金法施行令別表に該当する障害をお持ちの方 ・療育手帳A1、A2、B1、B2 所持 ・精神保健福祉手帳1級 所持 ・精神保健福祉手帳2級(通院全診療科、精神入院のみ) ・精神保健福祉手帳3級(精神入院のみ) |
特別障がい者手当の所得制限に準ずる (精神保健福祉手帳3級以外) (注)身体障害者手帳3及び療育手帳B2所持者は所得税非課税者でもあること (注)精神保健福祉手帳1級の入院分、2級3級の精神入院分は非課税世帯であること |
ひとり親など | ・ひとり親家庭等の父母および児童 (扶養されている児童が高校卒業まで) ・父母のいない児童 (高校等卒業まで) |
児童扶養手当の所得制限に準ずる |
(老人) | ・[経過措置] (68歳以上70歳未満の方) 平成20年3月31日現在資格所有者のみ継続 |
(住民税非課税世帯者) |
(注)上表は、長野県補助事業、佐久穂町単独事業を併せて掲載してあります。
(注)精神保健福祉法に該当する障害とは、自立支援医療制度を利用し精神科等へ通院している方、精神保健手帳1級~3級所持などが該当となります。
(注)ひとり親(母子家庭)、寡婦は、母子寡婦福祉法の定義に準じています。
平成20年8月1日より、福祉医療費給付事業の受給者について住所地特例が導入されます。
現在、県内の対象施設に入所等している方で、佐久穂町に施設入所前の居住地を有していた方は、福祉医療実施市町村の変更手続きが必要となります。必要書類とともに申請書をご提出ください。
健康福祉課 福祉係
0267-86-2528(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分