補装具の交付・修理について

補装具の交付・修理とは?

身体障がい者手帳をお持ちの方は、障害の内容や程度によって、身体上の障害を補い日常生活を容易にするために必要な補装具の交付(修理)を受けることができます。


自己負担は、原則1割です。ただし、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設けてあり、負担が重くなりすぎないようになっています。

補装具の種類

補装具の種類について
視覚障害 盲人安全杖 義眼 眼鏡(色めがねを除く)
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義足 装具 座位保持装置 車いす 電動車いす 歩行器
肢体不自由(児童のみ) 座位保持いす 起立保持具 排便補助具
心臓機能障害・呼吸器機能障害 車いす 歩行器 歩行補助杖

(注)給付対象は、障害等級によって異なります。
(注)補装具には、それぞれ給付の限度となる金額が定められています。
(注)心臓機能障害・呼吸器機能障害の方への給付は、障害により歩行に支障を及ぼす場合に限ります。

申請の種類

  • 交付申請
    補装具が新たに必要になった場合
  • 修理申請
    交付済の補装具に不具合を生じた場合や、消耗品(電池等)が必要となった場合、修理申請を行なうことができます。
  • 再交付申請
    補装具が著しい破損や故障などにより使用が不能になった場合や、身体状況の変化などによって、身体に適合しなくなった場合など、再交付申請を行なうことができます。

申請に必要なもの

  1. 業者見積書
  2. カタログの写し
  3. 医師意見書(修理や同形式の補装具を申請する場合は省略できます。)

(注)申請する補装具によって添付書類が異なります。

不明な場合は福祉係へご相談ください。

申請上の注意点

(注)補装具によって、医師の意見書や処方箋また、長野県身体障がい者更生相談所の判定が必要となるものがありますので、窓口にお問合せください。

(注)再交付には、以前に給付した補装具と同種目、同形式の補装具に限ります。別種目の補装具や、同種目であっても形式を変更する場合、その他更生相談所が特に指定している場合には、意見書・処方箋の提出、更生相談所の判定が必要となる場合があります

申請窓口

健康福祉課福祉係

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課 福祉係

  • 電話番号

    0267-86-2528(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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