補装具とは、身体に障害のある方の日常生活や社会生活の向上を図るために、失われた部位や必要な身体機能を補うために用いられる用具のことです。
身体への適合を図るように制作・調整されたもので、装着して、日常生活や就労・就学のために長期間にわたり継続して使用されるものになります。
医師等により必要が認められた方、認められた用具が対象となりますので、あれば便利、欲しいからという理由だけでは支給ができません。
また、補装具の支給については、原則として、他法優先、1種目につき1個、同等安価とされています。
身体障害者手帳を所持している者
難病患者等で身体障害者手帳を所持している者と同等の障害を有している者
区分 | 種目 | 耐用年数 |
○ ○ ○ 障害児 障害者 |
義肢(義足・義手) | 1~5年 |
装具(下肢・上肢・体幹・靴型) | 1~3年 | |
姿勢保持装置 | 3年 | |
視覚障害者安全つえ(白杖) | 2~5年 | |
義眼 | 2年 | |
眼鏡 | 4年 | |
補聴器 | 5年 | |
人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ) | ー | |
車椅子(※) | 6年 | |
電動車椅子(※) | 6年 | |
歩行器(※) | 5年 | |
歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)(※) | 2~4年 | |
重度障害者用意思伝達装置 | 5年 | |
○ 障害児 |
座位保持椅子 | 3年 |
起立保持具 | 3年 | |
頭部保持具 | 3年 | |
排便補助具 | 3年 |
●(※)については、介護保険と共通するものなので、標準的な既製品は介護保険優先となります。
●補装具の種目によって、県(更生相談室)の判定が必要となります。
●耐用年数とは、通常の装着等の状態において修理不能となるまでの予想年数を示したもの(目安)になります。耐用年数が経過したからといって必ずしも再支給が認められるわけではなく、反対に耐用年数が経過していないからという理由だけで申請を却下することはありません。使用状況や使用頻度を勘案し、修理が可能か不可能かで判断します。なお、災害等により補装具が紛失・破損した場合は、耐用年数にかかわらず新たに支給することができますが、本人の責任で紛失・破損した場合は、耐用年数が経過した後でなければ再支給することができません。
原則、1割負担になります。ただし、世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額が設定されています。
生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
・介護保険制度など、他の制度が該当される場合はそちらでの対応が優先となります。
・世帯の中に町民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、補装具費支給の対象となりません。(全額自己負担)
・18歳未満の児童の補装具費支給に対する所得制限はありません。(町民税所得割が46万円以上の方がいる世帯でも、原則1割負担になります)
申請いただいてから補装具が支給されるまで、申請された補装具の種目によって1ヶ月~半年程度お時間を頂くことがあります。途中経過を確認したい場合はお気軽にお問い合わせください。
また、意見書等に疑義や不備があった場合には、医療機関に確認し、追記や訂正した意見書等で再判定を行ないますので、通常よりお時間がかかります。ご了承ください。
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◆必要な書類
・(※)については、申請する種目によって様式が異なったり、不要な場合があります。医師にご確認ください。
・修理や同等の補装具を再支給申請する場合は医師意見書、処方箋等、カタログのコピーは不要です。
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◆注意事項
・申請は、補装具を購入、修理する前におこなってください。
・申請前の購入、修理につきましては、支給の対象外とさせていただきます。
佐久穂町役場 健康福祉課 福祉係
健康福祉課 福祉係
0267-86-2528(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分