療育手帳

療育手帳とは?

知的障害のある方が、一貫した療育・援助を受け、この手帳を取得したことにより、様々な福祉施策を受けやすくするために必要な手帳です。

療育手帳の交付申請

対象者

対象者は、18歳以上の方は、長野県知的障がい者更生相談所、18歳未満の方は、長野県佐久児童相談所(佐久穂町在住の場合)において、知的障害や精神発達遅滞と判定された方です。

1.障害の区分

手帳は障害の程度に応じて、A1・A2・B1・B2に区分されます

2.新規交付申請手続き

手帳をはじめて取られるかたの手続きです。

必要なもの

  1. 交付申請書(健康福祉課にあります。)
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1枚 脱帽したもの ポラロイド写真・デジタルカメラの写真は不可
  3. 印鑑

窓口

健康福祉課福祉係(佐久庁舎)

交付までの流れ

ステップ1 必要なもの(申請書、写真)を用意します。
ステップ2 健康福祉課又は佐久児童相談所に申請します。
ステップ3 佐久児童相談所(知的障がい者更生相談所)が面接を行ないます。
ステップ4 佐久児童相談所(知的障がい者更生相談所)が手帳を発行して健康福祉課に送付します。
ステップ5 申請者に健康福祉課から連絡が行きます。
ステップ6 手帳を受け取り、各種福祉サービスの手続きを行います。

申請上の注意点

  • 申請から交付まで1か月から2か月程度かかります。
  • 保護者の方が代わって申請することができます。

3.程度確認の手続き

手帳に記載されている次の判定日までにする手続き

必要なもの

  1. 療育手帳障害程度確認申請書

窓口

健康福祉課福祉係(佐久庁舎)

交付までの流れ

新規申請の場合の、ステップ1から4までとほぼ同じ。

申請上の注意点

  • 保護者の方が代わって申請することができます。

4.再交付の手続き

療育手帳を紛失、破損又は記載欄への余白がなくなった場合の手続き

必要なもの

  1. 再交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1枚 脱帽したもの
  3. 破損した療育手帳

窓口

健康福祉課福祉係(佐久庁舎)

申請上の注意点

  • 保護者の方が代わって申請することができます。
  • 破損した療育手帳については、内容確認後いったんお返しし、後日手帳交付時に新しい手帳と引き換えします。

5.居住地・氏名等変更

手帳に記載している、居住地、氏名、保護者等の変更がる時の手続き

必要なもの

  1. 記載事項変更届

窓口

健康福祉課福祉係(佐久庁舎)

申請上の注意点

  • 保護者の方が代わって申請することができます。
  • 手帳は、役場で記載後、お返しします。

6.手帳返還の手続き

次のような場合、手帳を返還していただく必要があります。

  • 手帳の交付を受けた者が死亡した場合
  • 交付対象者に該当しなくなった場合
  • 再交付申請により、新たな手帳が交付された場合
  • 手帳を必要としなくなった場合
  • 県外に住所移転し、転出先において新たに手帳の交付を受けた場合

必要なもの

  1. 返還届
  2. 療育手帳

窓口

健康福祉課福祉係(佐久庁舎)

申請上の注意点

  • 手帳の交付を受けた者が死亡した場合には、家族等の方が届け出てください。

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課 福祉係

  • 電話番号

    0267-86-2528(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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