知的障害のある方が、一貫した療育・援助を受け、この手帳を取得したことにより、様々な福祉施策を受けやすくするために必要な手帳です。
対象者は、18歳以上の方は、長野県知的障がい者更生相談所、18歳未満の方は、長野県佐久児童相談所(佐久穂町在住の場合)において、知的障害や精神発達遅滞と判定された方です。
手帳は障害の程度に応じて、A1・A2・B1・B2に区分されます
手帳をはじめて取られるかたの手続きです。
健康福祉課福祉係(佐久庁舎)
ステップ1 必要なもの(申請書、写真)を用意します。
ステップ2 健康福祉課又は佐久児童相談所に申請します。
ステップ3 佐久児童相談所(知的障がい者更生相談所)が面接を行ないます。
ステップ4 佐久児童相談所(知的障がい者更生相談所)が手帳を発行して健康福祉課に送付します。
ステップ5 申請者に健康福祉課から連絡が行きます。
ステップ6 手帳を受け取り、各種福祉サービスの手続きを行います。
手帳に記載されている次の判定日までにする手続き
健康福祉課福祉係(佐久庁舎)
新規申請の場合の、ステップ1から4までとほぼ同じ。
療育手帳を紛失、破損又は記載欄への余白がなくなった場合の手続き
健康福祉課福祉係(佐久庁舎)
手帳に記載している、居住地、氏名、保護者等の変更がる時の手続き
健康福祉課福祉係(佐久庁舎)
次のような場合、手帳を返還していただく必要があります。
健康福祉課福祉係(佐久庁舎)
健康福祉課 福祉係
0267-86-2528(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分