精神障がい者保健福祉手帳は、精神障がいを持つ方が一定の障がいにあることを証明する手帳です。手帳を持つことにより、福祉サービスを受けることができるようになり、精神障がいを持つ方が自立して生活し、社会参加の促進を図ることを目的としています。
対象者は、精神疾患を有する方で、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会参加への制約のある方。
障がいの程度によって、1級、2級、3級に区分されます
はじめて手帳の取得手続きをするときの手続きです。
健康福祉課 福祉係(佐久庁舎)
精神障がい者保健福祉手帳には有効期間があり、更新の手続きが必要です。更新は、有効期間の3か月前から申請できます。手帳の有効期限の日付を確認してください。
健康福祉課福祉係(佐久庁舎)
手帳を紛失、破損などした場合の手続き
健康福祉課 福祉係 (佐久庁舎)
手帳に記載している、居住地、氏名などに変更がある場合の手続き
健康福祉課福祉係(佐久庁舎)
健康福祉課 福祉係
0267-86-2528(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分