身体障害者手帳

1.身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。

身体障害者手帳を所有提示することで、税金の控除や公共機関の割引等のサービスを利用することができます。

手帳は、障害の程度により、1級から6級までの区分があります。

原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。

手帳の取得をお考えの方は、該当になるかどうか主治医等にご相談ください。

2.対象者

◆視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能に障害のある方

◆肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前非進行性の脳病変による運動機能障害のある方)

◆心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある者で障害等級表に該当する方

障害とは、疾病による一時的な症状ではなく、将来にわたって回復の可能性が極めて少ないものが対象です。このため、傷病の発生後一定期間の経過観察が必要です。長野県における各障害の認定時期については以下を参照してください。

長野県(長野市・松本市を除く)における身体障害認定時期
障 害 区 分 認 定 時 期
視覚障害 発症から概ね4~6か月後
聴覚障害 聴力安定から3か月経過後
音声・言語機能障害 喉頭摘出 手術後
その他の音声・言語機能障害 発症から概ね3~6か月後
平衡機能障害 発症から概ね6か月後
そしゃく機能障害 歯科矯正治療 歯科矯正開始前
その他のそしゃく機能障害 発症から概ね3~6か月後
肢体不自由 切断、脊髄損傷による完全麻痺 受傷後
脳血管障害 発症から概ね4~6か月後(注1)
進行性の疾病による肢体不自由 治療の上で障害が認定できる状態のとき
その他の肢体不自由 発症から概ね4~6か月後 (注2)
心臓機能障害 人工ペースメーカ、人工弁置換 手術後
その他の心臓機能障害 発症(手術)から概ね1~3か月後
腎臓機能障害 治療の上で障害が認定できる状態のとき
呼吸器機能障害 発症(手術)から概ね1~3か月後
ぼうこう・直腸機能障害
(ストマ造設)
腸管ストマ 手術後
ストマ造設で排尿または排便機能が著しく困難な状態 手術から6か月後
ぼうこう・直腸機能障害
(上記以外)
治療困難な腸瘻 治療の上で障害が認定できる状態のとき
高度の排尿、排便機能障害 先天性疾患を除き、起因する障害発生から6か月後
小腸機能障害 大量切除以外 発症から6か月後
肝臓機能障害 肝臓移植 抗免疫療法開始後
その他の肝臓機能障害 積極的治療、180日以上の断酒期間の上で障害が確定したとき
その他 遷延性意識障害 原因疾病の治療が終了したとき(急性期の治療が終了したとき)

3.申請

申請いただいてから身体障害者手帳が交付されるまで、障害程度・内容によって2ヶ月程お時間を頂くことがあります。交付の際は申請者または本人宛に通知を送らせていただきます。

また、診断書等に疑義や不備があった場合には、診療担当医に確認し、訂正した診断書・意見書で再申請を行ないますので、通常よりお時間がかかります。ご了承ください。

1新規申請

◆必要な書類

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条に定める指定医が2か月以内に記入したもの) ※指定医の確認は、医療機関(主治医)にご確認ください。
  3. マイナンバーの確認ができるもの
  4. 本人の写真(縦4センチ×横3センチ 脱帽・正面・半年以内に撮影したもの) ※提出いただく写真は、身体障害者手帳に添付され、証明として利用されるものです。以下の写真は不適切であり、身体障害者手帳をお作りできないのでご注意ください。
  • ・写真が古い、若いころの写真である。
  • ・写真が小さい(運転免許サイズ不可)、顔が小さい。
  • ・サングラス、帽子や不自然なカツラを付けている。
  • ・濃淡、コントラストが適切でなく、顔を識別しにくい。
  • ・ポラロイド、家庭用インクジェットプリンタで印刷したものである。
  • ・横向きである。
  • ・他人が写っている。スナップ写真など。
  • ・変色している。
  • ・パスポートの再利用。
  • ・その他、公的な証明写真としてふさわしくないもの。

1再交付申請(障害の程度が変わる場合、著しい破損のため使用が困難な場合、紛失した場合)

◆必要な書類

  1. 身体障害者手帳再交付申請書
  2. 身体障害者診断書・意見書(程度変更の手続きをするときのみ)
  3. マイナンバーの確認ができるもの
  4. 本人の写真(縦4センチ×横3センチ 脱帽・正面・半年以内に撮影したもの)
  5. 現在所持している身体障がい者手帳(紛失時を除く)

1居住地や所持者の氏名が変わった場合

◆必要な書類

  1. 身体障害者居住地(氏名)変更届出書
  2. マイナンバーの確認ができるもの
  3. 現在所持している身体障がい者手帳

1手帳を返還する場合(手帳保持者が死亡した場合、再交付申請により新たな手帳が交付された場合)

◆必要な書類

  1. 身体障害者手帳返還届書
  2. 所持している身体障がい者手帳

4.申請、相談、問い合わせ先

佐久穂町役場 健康福祉課 福祉係

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課 福祉係

  • 電話番号

    0267-86-2528(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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