身体障がい者手帳の交付

身体障がい者手帳とは?

身体に障害をお持ちの方が、障害の種類・等級に応じて、様々な制度を利用するために必要な手帳です。手帳を取得することで、身体障がい者の認定を受けることになります。

身体障がい者手帳の交付申請

1.障害の種類

障害の種類によって利用できる福祉制度の内容は異なります。

障害の種類
視覚障害 目の不自由な方
聴覚・平衡機能障害 耳の不自由な方
音声・言語・そしゃく機能障害 言葉の不自由な方
肢体不自由 手足の不自由な方
内部機能障害 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫などの内臓機能の悪い方

2.障害等級

障害の程度に応じて、1級から6級までに区分されます。等級によって利用できる福祉制度の内容が異なります。障害等級は、都道府県知事等から指定を受けた医師の診断書をもとに長野県(長野県在住の場合)によって設定されます。

3.新規交付申請手続き

はじめて手帳の取得手続きをするときの手続きです。

必要なもの

  1. 身体障がい者診断書・意見書(健康福祉課にあります。)
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1枚 脱帽したもの ポラロイド写真・デジタルカメラの写真は不可
  3. 印鑑

窓口

健康福祉課 福祉係(佐久庁舎)

申請上の注意点

申請後、申請書類は長野県に送付し、手帳交付まで1か月から2か月程度の時間がかります。
また、診断書等に疑義や不備があった場合には、申請書類が県から返還されます。返還された書類は申請者にお返ししますので、診療担当医とご相談のうえ、訂正した診断書・意見書で再申請を行なってください。

4.再交付申請の手続き

次のような場合に、再交付の申請をすることができます。

  • 障害程度が変更し、障害等級が現在よりも重度になる場合(程度変更)
  • 著しい破損のため使用が困難な場合(破損)
  • 紛失した場合(紛失)

必要なもの

  1. 身体障がい者診断書・意見書(程度変更の手続きをするときのみ)
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1枚 脱帽したもの ポラロイド写真・デジタルカメラの写真は不可
  3. 印鑑
  4. 現在使用の身体障がい者手帳(紛失時を除く)

窓口

健康福祉課 福祉係(佐久庁舎)

申請上の注意点

申請受理後、手帳の再交付までに1か月から2か月程度の時間がかります。新たな手帳が交付されるまでは、現在使用している手帳をお使いいただくことになります。
なお、紛失の場合には、手帳を所有している証明書を発行することができます。証明書が必要な方はお申し出ください。

5.記載事項の変更

次のような場合に、変更が必要となります。

  • 氏名・住所・保護者等手帳の記載事項に変更が必要となった場合

必要なもの

  1. 身体障がい者手帳
  2. 印鑑

窓口

健康福祉課 福祉係(佐久庁舎)

6.返還の手続き

次のような場合、手帳を返還していただく必要があります。

  • 手帳の交付を受けた者が死亡した場合
  • 再交付申請により、新たな手帳が交付された場合

必要なもの

  1. 身体障がい者手帳
  2. 手帳を持ってきていただく方(申請者)の印鑑

窓口

健康福祉課 福祉係 (佐久庁舎)

7.その他

手続きが必要な場合
転出される方 転出先の市町村で手続きが必要です。転出先市町村役場の障害福祉担当課で手続きをしてくだい。
転入された方 手続きが必要です。健康福祉課までお越しください。

(注)すべての手続きに身体障がい者手帳が必要ですので、ご持参ください。

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課 福祉係

  • 電話番号

    0267-86-2528(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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