身体に障害をお持ちの方が、障害の種類・等級に応じて、様々な制度を利用するために必要な手帳です。手帳を取得することで、身体障がい者の認定を受けることになります。
障害の種類によって利用できる福祉制度の内容は異なります。
視覚障害 | 目の不自由な方 |
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聴覚・平衡機能障害 | 耳の不自由な方 |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 言葉の不自由な方 |
肢体不自由 | 手足の不自由な方 |
内部機能障害 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫などの内臓機能の悪い方 |
障害の程度に応じて、1級から6級までに区分されます。等級によって利用できる福祉制度の内容が異なります。障害等級は、都道府県知事等から指定を受けた医師の診断書をもとに長野県(長野県在住の場合)によって設定されます。
はじめて手帳の取得手続きをするときの手続きです。
健康福祉課 福祉係(佐久庁舎)
申請後、申請書類は長野県に送付し、手帳交付まで1か月から2か月程度の時間がかります。
また、診断書等に疑義や不備があった場合には、申請書類が県から返還されます。返還された書類は申請者にお返ししますので、診療担当医とご相談のうえ、訂正した診断書・意見書で再申請を行なってください。
次のような場合に、再交付の申請をすることができます。
健康福祉課 福祉係(佐久庁舎)
申請受理後、手帳の再交付までに1か月から2か月程度の時間がかります。新たな手帳が交付されるまでは、現在使用している手帳をお使いいただくことになります。
なお、紛失の場合には、手帳を所有している証明書を発行することができます。証明書が必要な方はお申し出ください。
次のような場合に、変更が必要となります。
健康福祉課 福祉係(佐久庁舎)
次のような場合、手帳を返還していただく必要があります。
健康福祉課 福祉係 (佐久庁舎)
転出される方 | 転出先の市町村で手続きが必要です。転出先市町村役場の障害福祉担当課で手続きをしてくだい。 |
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転入された方 | 手続きが必要です。健康福祉課までお越しください。 |
(注)すべての手続きに身体障がい者手帳が必要ですので、ご持参ください。
健康福祉課 福祉係
0267-86-2528(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分