特別障がい者手当・障がい児福祉手当

特別障がい者手当・障がい児福祉手当とは?

在宅の重度障がい児・重複障害のある重度障がい者の方が対象の手当です。

特別障がい者手当

在宅の重度障がい者に対する手当です。

1.対象者

  • 日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律および法律施行令に該当するもの

(注)施設に入所している方、病院に入院、老人保健施設等に入所されている方は対象となりません。

2.障害の程度

  • 下表の1~7までに規定する身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が2以上存するもの
  • 下表の1~7までに規定する身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が1つ存し、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障害が2つ存し、あわせて3つの障害が存するもの
  • 下表3~5までに規定する身体の障害が1つ存し、それが特に重要であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの
  • 6~7に規定する病状または精神の障害が1つ存し、その状態が絶対安静または精神の障害にあっては日常生活能力の評価が極めて重度とみとめられるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第2(第1条関係)

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢の足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

障がい児福祉手当

在宅の重度障がい児に対する手当です。

1.対象者

  • 日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律並びに法律施行令に該当するもの

(注)施設に入所している方、障害を理由とする年金を受給している方は対象となりません。

2.障害の程度

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第1(第1条関係)

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用をまったく廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの

福祉手当(経過措置分)

1.対象者

  • 昭和61年3月31日現在20歳以上の福祉手当受給者
  • 障害基礎年金および特別障がい者手当に非該当の方

(注)福祉手当は法改正以前の制度です。新たに受給資格の認定申請はできません。

手当の支給

2月、5月、8月、11月の10日頃に前月分までを受給者の名義の口座に振り込みます。手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。

申請に必要なもの

  1. 診断書
  2. 所得税課税証明書(本人および配偶者または世帯の生計中心者 各1通)
  3. 受給資格者(障がい児・者の方)の戸籍謄本または抄本
  4. 受給資格者(障がい児・者の方)の属する方の世帯全員の住民票
  5. 振込を希望する口座の通帳(受給者名義のもの)

窓口

健康福祉課 福祉係

所得制限額(令和3年8月現在)

所得制限 限度額
扶養親族等の数 受給資格者 配偶者及び扶養義務者
所得額 所得額
0 3,604,000円 6,287,000円
1 3,984,000円 6,536,000円
2 4,364,000円 6,749,000円
3 4,744,000円 6,962,000円
4 5,124,000円 7,175,000円
5 5,504,000円 7,388,000円

(注)収入額は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額ですので、目安となる額です。所得制限は所得額で規定されています。
(注)所得額を計算する際には、特別障がい者控除、障がい者控除、勤労学生控除、寡婦(夫)控除、特別寡婦(夫)控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除などの諸控除があります。
(注)所得の限度額は、8月に見直しを行っています。

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課 福祉係

  • 電話番号

    0267-86-2528(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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