平成25年4月から、障害者総合支援法が施行され、障がいをお持ちの方の日常生活・社会生活の支援を行います。
障がい者手帳等をお持ちの方が、在宅、通所、入所支援施設で必要な介護を行う介護給付サービスと身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行う訓練給付等があります。
申請の流れは次のとおりです。
相談の結果、サービス利用が必要な場合、申請します。支給の申請を行なうと、現在の生活や障害の状況についての調査が行なわれます。
調査の結果をもとに審査・判定が行われ、障害程度区分が決められます。
障害程度区分や申請者の要望などをもとに指定相談支援事業者が作成した「サービス等利用計画案」を踏まえ、サービスの支給量が決まり、受給者証が交付されます。
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
サービスの利用を開始します。
補装具(義肢、装具、車いす、座位保持装置、補聴器、眼鏡、白杖、歩行器、歩行補助つえ等)の購入や修理に係る費用の補助をします。
日常生活用具(視覚障がい者用拡大読書器、聴覚障がい用通信装置、特殊寝台、電気式たん吸引器等)の給付をします。
更生医療(障害を取り除いたり、軽くしたりする医療)や精神通院医療にかかる医療が原則1割負担で受けられます。
健康福祉課 福祉係
0267-86-2528(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分