東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西東日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社および道路管理者が行う割引制度です。
「有料道路の障がい者割引制度の趣旨は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置を講ずることにより支援するものです。
一方、有料道路制度は、道路の建設・維持・管理等に要する費用「借入金」を料金収入により一定期間償還するものであり、料金の割引による減収分については、制度上他のお客様にお支払いいただく料金収入を充てることになることから、割引適用の対象となる方や対象となる車両については、他のお客様から広く理解が得られるものとする必要があるため一定の要件をもうけさせていただいております。」
ETCを利用する場合は、4、5も必要です。
(注)ETCカードは、障がい者本人名義のもの。未成年の重度障がい者の方は保護者の名義でかまいません。家族カードでも障がい者本人名義であればかまいません。
健康福祉課 福祉係(佐久庁舎) 又は 総合窓口(八千穂庁舎)
対象者である障がい者の方が、他人の割引を受けた場合や、虚偽の申請を行った場合は、割引を2年間停止し、割引停止の旨を手帳へ記載します。
また、対象である障がい者以外の方が割引を受けた場合は、道路整備特別措置法第26条規定により、通行料金のほかに不法に免れた額の2倍の額を割増金として徴収します。
障がい者手帳に割引対象の車の車検証の番号、有効期限を記入したスタンプを押し、証明印を押します。料金所で、障がい者手帳を提示して割引を受けてください。
有効期限の2ヶ月前から「更新」の手続きができます。お忘れのないようにご確認ください。
自動車の登録番号、車検証の名義、ETCカードの名義・番号、ETC車載器の管理番号、住所・氏名が変更になった場合は「変更」の届出が必要です。
健康福祉課 福祉係
0267-86-2528(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分