有料道路障がい者割引制度

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西東日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社および道路管理者が行う割引制度です。

「有料道路の障がい者割引制度の趣旨は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置を講ずることにより支援するものです。

一方、有料道路制度は、道路の建設・維持・管理等に要する費用「借入金」を料金収入により一定期間償還するものであり、料金の割引による減収分については、制度上他のお客様にお支払いいただく料金収入を充てることになることから、割引適用の対象となる方や対象となる車両については、他のお客様から広く理解が得られるものとする必要があるため一定の要件をもうけさせていただいております。」

1.手続きに必要なもの

ETCを利用する場合は、4、5も必要です。

  1. 身体障がい者手帳または療育手帳
  2. 車検証
  3. 免許証(障がい者本人運転の場合、第2種の方)
  4. ETC車載器セットアップ証明書
  5. ETCカード

(注)ETCカードは、障がい者本人名義のもの。未成年の重度障がい者の方は保護者の名義でかまいません。家族カードでも障がい者本人名義であればかまいません。

窓口

健康福祉課 福祉係(佐久庁舎) 又は 総合窓口(八千穂庁舎)

2.対象車両の要件

  • 障がい者一人につき登録できる自動車は、本人または親族など個人名義・自家用で1台限りです。
  • 第2種の方は、本人、親族のみ。第1種の方は介護者である場合、本人、親族以外でも介護者の車で登録できます。
  • 軽トラック、車検・修理時の代車、レンタカー、タクシーなどは対象となりません。
  • 手帳が紛失した場合など手帳を持っていることの証明書を発行していますが、その証明書では割引は受けられないことになっています。

3.違反行為に対する措置

対象者である障がい者の方が、他人の割引を受けた場合や、虚偽の申請を行った場合は、割引を2年間停止し、割引停止の旨を手帳へ記載します。
また、対象である障がい者以外の方が割引を受けた場合は、道路整備特別措置法第26条規定により、通行料金のほかに不法に免れた額の2倍の額を割増金として徴収します。

4.割引をうけるには

障がい者手帳に割引対象の車の車検証の番号、有効期限を記入したスタンプを押し、証明印を押します。料金所で、障がい者手帳を提示して割引を受けてください。
有効期限の2ヶ月前から「更新」の手続きができます。お忘れのないようにご確認ください。
自動車の登録番号、車検証の名義、ETCカードの名義・番号、ETC車載器の管理番号、住所・氏名が変更になった場合は「変更」の届出が必要です。

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課 福祉係

  • 電話番号

    0267-86-2528(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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