公共施設や店舗など様々な施設に設置されている障がい者等用駐車区画を適正にご利用いただくため、障がいのある方や高齢の方、妊産婦の方など歩行が困難な方に、県内共通の「利用証」を県が交付する制度です。
区分 | 交付基準 | 有効期間 | ||||
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1. 身 体 障 が い 者 |
視覚障がい |
身体障害者手帳 |
4級以上の者 |
発行の日から5年以内 |
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聴覚障がい・ろうあ | 3級以上の者 | |||||
平衡機能障がい | 5級以上の者 | |||||
肢体不自由 | 上肢 | 2級以上の者 | ||||
下肢 | 6級以上の者 | |||||
体幹 | 5級以上の者 | |||||
脳原性 | 上肢機能 | 2級以上の者 | ||||
移動機能 | 6級以上の者 | |||||
内部機能障がい ・心臓機能障がい ・腎臓機能障がい ・呼吸器機能障がい ・ぼうこうまたは直腸の機能障がい ・小腸機能障がい ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい ・肝臓機能障がい |
4級以上の者 | |||||
2.知的障がい者 | 療育手帳所持者で障害程度欄がA1、A2の者 | |||||
3.精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳が1級の者 | |||||
4.発達障がい者 |
歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関、療育機関等が認めた者 |
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5.難病患者 |
特定医療費(指定難病)受給者 特定疾患医療受給者 長野県特定疾病医療受給者 先天性血液凝固因子障害等医療受給者 小児慢性特定疾病医療受給者 |
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6.高齢者 | 介護保険の要介護状態区分が要介護1以上の者 | 発行の日から2年以内 | ||||
7.妊産婦 |
母子健康手帳を取得した者 産後は2歳未満の子どもを同伴する場合に限る |
母子健康手帳の取得から 出産(分娩予定日)後2年の間 |
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8.その他けが人または病気等の者 | けがまたは病気等により歩行が困難であることが診断書により確認できる者 | 医師の診断書による必要期間以内(最長で発行の日から1年以内) |
健康福祉課 福祉係 受付時間8:30~17:15(土日祝日を除く)
健康福祉課 福祉係
0267-86-2528(直通)
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