心身障害児・者 通園費等助成金事業

制度の概要

障がい児(者)が障害福祉サービス事業所等への通所・通園にかかる交通費の一部を助成します。通所については公共交通機関の利用・自家用車の利用に伴う費用ならびに施設の送迎費を助成します。お子さんの通院については遠方の医療機関への交通費を対象とします。

助成の対象者

佐久穂町に住所を有し、以下のいずれかに該当する方

施設へ通所されている方

(全年齢)

障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス事業所」や「児童発達支援センター」等に通っている方。

【対象施設】
〇生活介護
〇自立訓練
○就労移行支援
〇就労継続支援
〇放課後等デイサービス
○児童発達支援
〇心身障害児母子通園 など

病院へ通院・入院されているお子さん(18歳未満)

佐久広域圏外の病院や、主治医の紹介により県外の病院などへ通院・入院されている18歳未満(高校生相当まで)のお子さんと、その付添人。

【必要資格】
〇障害者手帳(身体・療育・精神)所持者
〇指定難病特定医療費受給者
○小児慢性特定疾病医療受給者
〇自立支援医療(育成医療・精神通院)受給者 など
※上記以外でも、医療受給者証をお持ちのお子さんは対象になる場合があります。まずはご相談ください。

対象経費

助成金の対象となる経費は、上記事業所へ通所するために要する交通費および、児童が通院する際に要する交通費とします。

(1)公共交通機関(鉄道・バスなど)の運賃

(2)自家用車での送迎のガソリン代(町の規定に基づき計算したもの)

(3)その他、有料道路利用料や施設送迎利用料など

※他の交通費助成制度(福祉タクシー券、障がい者手帳による各種割引等)を利用されていないものに限ります。

必要な手続き及び書類

以下の書類を準備の上、健康福祉課へご提出ください。

1. 心身障害児・者通園費等助成金支給申請書(窓口にあります)
2. 経費の支出を証明する書類(領収書、ETC利用明細など)
3. 通園・通院等が確認できる書類(通所証明書、病院の領収書など)
4. 振込先口座のわかるもの
5. 障がいの状態が確認できる書類(手帳、または各医療受給者証の写し)

◎心身障害児者通園費等支給申請書.pdf

◎心身障害児者 通所明細書.pdf

※通所明細書は、通所先の事業所に証明していただきます。

申請期限は当該年度の3月末日となっていますので、期限内の申請をお願いいたします。

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課 福祉係

  • 電話番号

    0267-86-2528(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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