介護保険 保険料

介護保険に係る費用は、40歳以上の方からの保険料と公費(税金)によってまかなわれています。保険料の額や納め方は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)によって異なります。

第1号被保険者(65歳以上)

町の介護保険事業計画に基づき保険料額を決定し、所得に応じた負担をお願いしています。納め方は、原則、年金からの天引き(特別徴収)です。ただし、年金の年額が18万円以下であったり、年度の途中で65歳になられた場合等は、役場から送られる納付書により納めます(普通徴収)。

令和3~5年度の保険料

保険料
所得段階 対象となる方 保険料額(年額)
第1段階 生活保護者。老齢福祉年金をもらっている方、または本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下で、世帯全員が住民税非課税の方。

21,240円

第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超えて120万円以下の方。 35,400円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以上の方。

49,560円

第4段階 本人は住民税非課税だが、世帯員に課税者がおり、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。 63,720円
第5段階
(基準額)
本人は住民税非課税だが、世帯員に課税者がおり、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方。 70,800円
第6段階 本人が住民税を課税されており、合計所得金額が120万円未満の方。 84,960円
第7段階 本人が住民税を課税されており、合計所得金額が120万円以上200万円未満の方。 92,040円
第8段階 本人が住民税を課税されており、合計所得金額が200万円以上300万円未満の方。 106,200円
第9段階 本人が住民税を課税されており、合計所得金額が300万円以上400万円未満の方。 120,360円
第10段階 本人が住民税を課税されており、合計所得金額が400万円以上の方。 123,900円

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)

保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。介護保険料は加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納めていただいております。

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課 高齢者係

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