介護保険サービスを利用し、既に事業所へ支払決定された請求明細書について、請求誤りや介護給付適正化等の理由から請求の取り下げを行う場合、事業所から保険者に対して請求明細書の取り下げを依頼し、保険者から国保連合会へ申し出ることで取り下げを行うことができます。これを過誤調整といいます。
過誤調整を行う際は、事業所は保険者に「介護給付費過誤申立書」を提出する必要があります。
<通常過誤>
介護給付費過誤申立書を保険者へ提出された月に過誤処理(給付実績の取り下げ)を行います。事業所は、国保連合会から通知される過誤決定通知書にて取り下げを確認した後、必要に応じて再請求を行います。
<同月過誤>
同月内に過誤処理(給付実績の取り下げ)と事業所からの再請求を行います。これにより、事業所にマイナスの支払いを発生させることなく、差額調整を行います。
<通常過誤>
過誤調整する月の15日まで
・町での処理:受付日の属する月に処理
<同月過誤>
過誤調整する前月の末日まで
・町での処理:受付日の翌月に処理
※受付日は町の受付印が押された日とします。郵送日が期限日ぎりぎりとなる場合には、事前にご連絡ください。
(提出期限を過ぎての受付になると処理月が事業所の想定と異なってしまう可能性があります。)
※提出期限が休日の場合は前平日まで
(国保連合会への報告締切日との兼ね合いがあるため、年末年始や連休が重なる場合には、ご確認をお願いします。)
健康福祉課 高齢者係
0267-86-2528(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分