遺児給付金

制度について

佐久穂町では、父または母と死別している遺児の福祉増進をはかるため、「遺児給付金」を支給しております。

支給対象者・給付額など

支給対象者

基準日(2月1日)以前から、引き続いて佐久穂町に住所を有する者で、父または母と死別した18歳未満の子を扶養している者。

給付金額

遺児 1人につき:12,000円

支給月

8月

申請に必要なもの

  • 遺児給付金申請書(役場の窓口に備え付けてあります。)
  • 印鑑(認め印)
  • 振込み金融機関名と口座番号のわかるもの

申請窓口

健康福祉課(佐久庁舎)

その他

(注1)一度申請すると、翌年度以降は変更等ない限り申請書の提出は必要ありません。
(注2)該当される方には、役場からもお知らせをさせて頂いております。

このお金は残されたお子さんのためにお使いください。

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課 福祉係

  • 電話番号

    0267-86-2528(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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