地域生活支援事業

1.移動支援事業

屋外での移動が単独では困難な障害者や障害児等に対して、外出時の支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とした事業です。

1日の範囲内で用務を終えることが可能な外出が対象です。

通院・通勤・通学は除きます。

(注)外出のための交通手段を提供するサービスではありません。

対象者

町内に住所を有し、次のいずれかに該当する方

・身体障害者手帳をお持ちの方・児童

・療育手帳をお持ちの方・児童

・精神障害者手帳をお持ちの方・児童

・政令で定める難病患者等

ただし、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援対象者以外の方になります。

支援内容

・個別移動支援(身体介護あり)
・個別移動支援(身体介護なし)
・グループ移動支援(2人以上)

利用者負担

◎課税世帯

サービス費用に要する費用の5%を利用者負担とし、登録事業者に直接お支払いいただきます。

◎非課税世帯

0円(利用者負担なし)

(実費でかかる費用については、利用登録者の負担とし、登録事業者に直接お支払いいただきます。)

申請方法

健康福祉課福祉係へ「地域生活支援事業利用申請書」を提出して申請してください。審査後、決定されますと登録証が交付されます。

◎必要な物

➀地域生活支援事業利用申請書(下記リンクから申請書がダウンロードできます)

➁税務情報の閲覧に関する同意書(下記リンクから様式がダウンロードできます)

➂障害者手帳

➃医師の意見書又は診断書(手帳のない方)

注)すでに登録証の交付を受けた方で、登録内容に変更が生じた場合は、変更の手続きが必要となります。

地域生活支援事業利用申請書.pdf

税務情報の閲覧に関する同意書.pdf

2.日中一時支援事業

障害者又は障害児を一時的に預かることにより、日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行う事業です。

介護の委託先は社会福祉法人や民間団体等です。

対象者

町内に住所を有し、次のいずれかに該当する方

・身体障害者手帳をお持ちの方・児童

・療育手帳をお持ちの方・児童

・精神障害者手帳をお持ちの方・児童

・政令で定める難病患者等

利用者負担

◎課税世帯

サービス費用に要する費用の5%を利用者負担とし、登録事業者に直接お支払いいただきます。

◎非課税世帯

0円(利用者負担なし)

(実費でかかる費用については、利用登録者の負担とし、登録事業者に直接お支払いいただきます。)

申請方法

健康福祉課福祉係へ「地域生活支援事業利用申請書」を提出して申請してください。審査後、決定されますと登録証が交付されます。

◎必要な物

➀地域生活支援事業利用申請書(下記リンクから申請書がダウンロードできます)

➁税務情報の閲覧に関する同意書(下記リンクから様式がダウンロードできます)

➂障害者手帳

➃医師の意見書又は診断書(手帳のない方)

注)すでに登録証の交付を受けた方で、登録内容に変更が生じた場合は、変更の手続きが必要となります。

地域生活支援事業利用申請書.pdf

税務情報の閲覧に関する同意書.pdf

3.日常生活用具給付事業

重度身体障害児者・重度の知的障害児者及び難病患者等に対し、日常生活の便宜を図るため、次の用具が給付されます。ただし、世帯の所得に応じて費用の一部負担があります。また、品目ごとに耐用年数が設定されています。

対象者

町内に住所を有し、次のいずれかに該当する方

・身体障害者手帳をお持ちの方・児童

・療育手帳をお持ちの方・児童

・医師の意見書および診断書により、手帳所持者と同等の障害があると認められる者児

・政令で定める難病患者等

利用者負担

◎課税世帯

商品の購入に要する費用の5%を申請者の負担とし、事業者に直接お支払いいただきます。

◎非課税世帯

0円(基準単価以内であれば利用者負担なし)

(基準単価を超えてかかる費用については、申請者の負担とし、事業者に直接お支払いいただきます。)

申請方法

健康福祉課福祉係へ「日常生活用具給付申請書」を提出して申請してください。申請は購入する前にお願いします。購入後の申請は対象外です。

◎必要な物

➀日常生活用具給付申請書(下記リンクから申請書がダウンロードできます)

➁障害者手帳

➂販売業者からの見積書

➃給付を希望する品物が分かるカタログ等の写し

医師の診断書(手帳のない方)

日常生活用具(給付・貸与)申請書様式.pdf

注)介護保険の福祉用具と重複するものについては、介護保険のサービスが優先します。

  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)については、見積書のほかに工事前の写真・平面図が必要となります。
対象用具の一覧

日常生活用具物品一覧表.pdf

※障害の内容や用具の機能によって、給付の対象とならない品目がありますので事前にご相談ください。

4.意思疎通支援事業(コミュニケーション支援事業)

聴覚、音声及び言語障害者等に対して、手話通訳者及び要約筆記者等を派遣することにより聴覚障がい者等の社会生活上の利便を図り、福祉の増進を図ることを目的とした事業です。

対象者

町内に住所を有し、聴覚障害等がある方

申請方法「手話通訳者等派遣申請書」を提出してください。

健康福祉課福祉係へ「手話通訳者等派遣申請書」を提出して申請してください。利用したい日の7日前までにお願いします。(緊急を要する場合には7日前でなくても申請可能です。)

Faxでの提出も可能です。Fax:0267-86-2633(役場1階の共有Faxとなります)

遠隔での手話通訳の利用も可能です。申請方法は通常と同様になります。(下記チラシをご覧ください。)

手話通訳派遣申請書.pdf

遠隔手話通訳の案内チラシ.pdf

5.身体障害者用自動車改造費助成事業

重度身体障害者が自立した生活を送るためや社会活動への参加・就労に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、福祉の増進を図ることを目的とする事業です。

対象者

町内に住所を有し、次のいずれにも該当する方

・身体障害者手帳をお持ちの方

・自動車運転免許証をお持ちの方

・就労等に伴い、自車のハンドル・アクセル・ブレーキ等の一部を改造する必要性が認められる方

・前年度の所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方

助成の内容

1車両1回限りで、1件あたり100,000円を上限とします。

申請方法

役場健康福祉課福祉係へ「自動車改造費助成申請書」を提出してください。自動車改造前もしくは改造後6ヶ月以内にお願いします。6ヶ月を経過してからの申請は対象になりません。

◎必要な物

自動車改造費助成申請書(下記リンクからダウンロードできます)

➁身体障害者手帳

➂運転免許証

➃世帯の前年分の所得が確認できる書類

➄車検証の写し

➅業者の見積書(改造箇所及び改造経費が分かる物)

➆振込先口座が分かる物(通帳やキャッシュカード)

◆関係書類様式ダウンロード

自動車改造費助成申請書.pdf

住民情報の閲覧に関する同意書.pdf

自動車改造補助事業等実績報告書.pdf

自動車改造費助成費請求書.pdf

6.障害者自動車運転免許取得費助成事業

障害者に対して自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とした事業です。

対象者

町内に住所を有し、運転免許試験の受験資格があり、社会活動への参加(就労等)のために免許の取得を希望する方で次のいずれかに該当する方。

・身体障害者手帳をお持ちの方

・療育手帳をお持ちの方

助成の内容

免許取得に要した費用の3分の2を上限とした額を助成します。ただし1人当たり、10万円を限度とします。

申請方法

役場健康福祉課福祉係へ「自動車運転免許取得費助成申請書」を提出してください。免許の取得前もしくは取得後6ヶ月以内にお願いします。

◎必要な物

自動車運転免許取得費助成申請書

➁運転免許取得事業計画書

➂身体障害者手帳か療育手帳

振込先口座が分かる物(通帳やキャッシュカード)

◆関係書類様式ダウンロード

自動車運転免許取得費助成申請書.pdf

運転免許取得事業計画書 収支予算書.pdf

運転免許取得事業実績書 収支決算書.pdf

自動車運転免許取得費助成請求書.pdf

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課 福祉係

  • 電話番号

    0267-86-2528(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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