農業者戸別所得補償制度
制度の要点
- 交付金に関する書類の審査や支払事務等は、国(関東農政局)が直接行います。
- 生産年の3月頃、各農家へお知らせする生産数量目標以内で主食用水稲を栽培し、かつ、水稲共済に加入すると、自家消費分一律10アールを差し引いた面積が、(A)米の所得補償交付金および米価変動補填交付金の対象となります。
- 転作水田への助成、(B)水田活用の所得補償交付金は、生産数量目標を達成しなくても対象となります。なお、転作水田で栽培した作物を出荷販売していることが条件です。
- 麦、大豆、そばへの助成、(C)畑作物の所得補償交付金は、出荷販売数量を基に算定されるため、水田はもちろん畑で栽培したものでも対象となります。 原則、播種前契約および農産物検査を受ける必要があります。
- 農業者戸別所得補償交付金の申請に伴う、出荷販売伝票等の証拠書類は5年間保管し、求めに応じ提出しなければなりません。
- 農業者戸別所得補償交付金(A)(B)(C)の申請は、毎年6月30日までです。
(注) 詳細については、関連リンクおよびダウンロードの資料によりご確認ください。