台風19号により被害を受けた農業関係の届出等について

◎台風により浸水被害を受けた水稲の取り扱いについて

今回の台風により、浸水被害を受けた水稲の収穫にあたっては、食品安全上の観点から次のとおり取り扱いをお願いいたします。

●土砂等が圃場へ流入し、土中に稲が埋まっている場合は収穫を行わないでください。

●泥水が流入し、穂に泥などが付着しているときは、異物混入や腐敗などが発生する可能性があり、またコンバイン等の故障の原因になることがあるので収穫を控えてください。

●土砂等の流入により収穫ができない時は、水稲共済に加入している方は、農業共済組合に申告を行ってください。

◎台風により被害を受けた農作物及びパイプハウス等の被害申告について

台風19号により、被害を受け出荷販売できない農作物やパイプハウスの被害申告を行ってください。

申告にあたり対象となる農作物やパイプハウスの写真を提出してください。写真の撮影や印刷ができない時はお知らせください。

◎台風により浸水をした農業用機械の届出について

台風19号により、浸水した農業用機械の修理や処分を行う際は、次のとおりにお願いいたします。

●浸水した農業用機械の修理や処分を行う前に届出と写真の提出を行ってください。(産業振興課農政係)

●修理や処分については、JA等の農機具取扱店へ依頼してください。

●修理費用の見積書、請求書、領収書等を整理保管してください。

●浸水した農業用機械は感電の恐れがありますので、エンジンは始動せずにJA等の農機具取扱店へご相談ください。

【被害届出先・お問い合わせ】

佐久穂町役場八千穂庁舎 産業振興課 農政係

TEL:0267-88-2525

この記事についてのお問い合わせ

産業振興課 農政係

  • 電話番号

    0267-86-2529(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-4935

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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