療養費の支給申請

国民健康保険では、保険証を保険医療機関等の窓口に提示して保険診療を受けることが原則となっています。例外として「やむを得ない事情」で保険診療が受けられなかった場合や保健医療機関以外で治療を受けた場合に全額負担した医療費は、申請し審査で決定すれば自己負担分を除いた額が払い戻されます。

支給対象

支給の対象となる場合

申請に必要なもの

条件など

緊急のときや、旅行先など、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき

・国民健康保険証

・診療報酬明細書(レセプト)

・領収書

・世帯主の口座番号

コルセット等治療用装具を作製したとき

・国民健康保険証

・医師の指示書

(又は意見書・指示書)

・領収書

・世帯主の口座番号

医師が治療上必要であると認めた場合で、厚生労働省が療養費の扱いを認めた装具に限られます。

骨折やねんざ等で柔道整復師(接骨院・整骨院)による施術を受けたとき

・国民健康保険証

・施術内容の明細書

・領収書

・世帯主の口座番号

脱臼又は骨折に対する施術は、医師の同意を得たものに限られます(応急措置を除く)。

日常生活からくる筋肉疲労や肩こり・腰痛等に対する施術は支給の対象となりません。

あんま師、はり師、きゅう師又はマッサージ師の施術を受けたとき

・国民健康保険証

・医師の同意書

・施術内容の明細書

・領収書

・世帯主の口座番号

医師の同意がある場合に限られます。

海外渡航中に病気にかかり、又は受傷し、その治療を受けたとき

・国民健康保険証

・診療内容明細書[FormA]原本

・領収明細書[FormB]原本

・領収書

・受診者のパスポート

・世帯主の口座番号

診療内容明細書、領収明細書等が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を裏面に記入(翻訳者は住所・氏名を記入し押印)してください。

必要に応じて左記以外に書類を求めることもあります。

その他

・提出された申請書は、外部の審査機関において医療処置等が適切であったかを審査しますので、世帯主の口座に療養費が振り込まれるのは、申請から3か月から4か月かかります。

・療養費の申請が療養を受けた日(装具の場合は、装具の代金を支払った日)の翌日から2年を経過すると、時効により支給ができなくなります。

・交通事故など受傷の原因が第三者の行為によるものである場合、第三者行為による傷病届等を提出していただく必要があります。

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 国保年金係

  • 電話番号

    0267-86-2527(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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