給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われるときに、療養のため労務に服することができず、その間の給与の支払いを受けられない方は、申請により傷病手当金の支給を受けることができます。
次の条件にすべて該当する方
(1)佐久穂町国民健康保険の被保険者で、勤め先から給与等の支払いを受けている
(2)新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために就労ができなくなった
(3)就労ができない期間に、給与等の全部又は一部の支払いが受けられなかった
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数(※)
※就労できなくなった日から起算して4日目以降、就労できない期間のうち就労を予定していた日数
令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間
役場担当係にお問い合わせください。
・傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
・傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
・傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
住民税務課 国保年金係
0267-86-2527(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分