高額な医療費がかかるとき

高額療養費

医療機関で1か月間の治療費が高額となった場合、自己負担限度額(下表参照)を超えた金額を申請することによって支給する制度です。

高額療養費の対象となる費用は、健康保険が適用となる診療費・治療費・薬代です。

入院時の差額ベッド代や入院時食事代などは支給対象外となります。

申請には次のものが必要となります。

・申請書(役場から郵送されます)

・国民健康保険証

・領収書(原本)

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証

国保に加入している方が、入院等により医療費(保険適用分のみ)が高額になる場合、この限度額適用認定証を窓口で提示することで、1か月の医療機関ごとの窓口での医療費の支払い(入院・外来別)が自己負担限度額までで済むようになる制度です。

ただし、一つの医療機関で自己負担限度額を超える場合に限り、入院と外来と歯科は別々に計算されます。

なお、住民税非課税世帯の方は、あわせて入院時の食事代も減額されます。

医療費の自己負担限度額は、年齢・世帯構成・所得等により異なります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

基準額

70歳未満の場合

区分

所得区分

自己負担限度額

認定証

の申請

所得901万円超の世帯

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

[140,100円]

必要

所得600万円超~901万円以下

の世帯

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

[93,000円]

所得210万円超~600万円以下

の世帯

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

[44,400円]

所得210万円以下の世帯

57,600円

[44,400円]

住民税非課税世帯

35,400円

[24,600円]

70歳以上75歳未満の場合

負担

割合

区分

所得区分

自己負担限度額

認定証

の申請

外来

【個人単位】

外来+入院

【世帯単位】

3割

現役並み3

課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

[140,100円]

不要

現役並み2

課税所得380万円~690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

[93,000円]

必要

現役並み1

課税所得145万円~380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

[44,400円]

2割

一般

課税所得145万円未満

18,000円

57,600円

[44,400円]

不要

低所得者2

住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

必要

低所得者1

住民税非課税世帯かつ

全員の所得が0円

8,000円

15,000円

注1:[ ]は過去1年以内に3回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の自己負担限度額です。

注2:一般区分については、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、超過分が還付の対象となります。

注3:継続して限度額適用認定証を必要とする場合は、毎年申請手続きが必要です。

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 国保年金係

  • 電話番号

    0267-86-2527(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

ページの先頭へ