第三者行為による届出

交通事故などにあったとき

交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合も、国民健康保険を使って医療機関にかかることができます。ただし、その場合は役場の国保担当に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

医療費は加害者が負担します

交通事故などで傷病を受けた場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。したがって国保を使って医療機関にかかった場合の医療費は、一時的に国保が加害者に代わって医療機関に立替え払いをし、後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。

このようなことも第三者行為による事故となります

・他人の飼い犬にかまれた

・他人の落下物に当たった

・傷害事件に巻き込まれた など

こんなときは、国保は使えません

・示談を済ませてしまったとき※

・仕事中のケガなど、労働災害保険の対象となるもの

・飲酒運転や無免許運転などの不法行為

※国保担当に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保が使えなくなることがあります。また、 医療費を被害者本人に負担いただくこともあります

届出に必要な書類

第三者行為による傷病届.xlsx(92.9 KB)

・交通事故証明書(交通事故の場合)

事故発生状況報告書.xlsx(34.1 KB)

同意書.xlsx(17.2 KB)

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 国保年金係

  • 電話番号

    0267-86-2527(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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