佐久穂町に定住のために住宅用地を取得する方や、町内建築業者により住宅を新築する方に対して、住宅用地取得・住宅新築助成金を交付します。
(令和元年10月12日以降の自然災害について、半壊以上のり災証明が発行されている世帯が住宅を新築する場合の加算措置を設けました。)
助成期間:平成30年4月1日~令和3年3月31日(3年間)
・世帯全員に市区町村税の滞納がない方
・自治組織(区、常会及び隣組)にそれぞれ加入し、地域の行事に積極的に参加していただける方
助成金額:土地取得額の3分の1以内(上限100万円)
・取得する住宅用地の面積が100m2以上あること
・住宅用地取得後、2年以内に住宅の建築に着手すること
助成金額:建築工事費の10分の1以内(上限50万円)
※加算措置をすべて満たすと、合計額は100万円となります
(加算措置をすべて満たした場合の限度額も、建築工事費の10分の1以内です)
・町内建築業者(町内施工業者5者以上含む)による新築であること
・独立して生活できる住宅(台所、便所、浴室、居室がある住宅)であること
・延べ床面積が「75m2以上280m2未満」であること
・土台、柱、はりによる木造軸組構法の住宅(一部鉄骨も可)であること
・併用住宅は、居住部分の面積が2分の1以上であること
(加算措置の内容) ・義務教育終了前の子どもがいる世帯(出産前で母子手帳交付世帯含む)10万円 ・夫婦のいずれかが45歳未満の婚姻世帯 10万円 ・町産木材使用(延べ面積1m2あたり0.01m3以上) 10万円 ・町産石材使用(1m2以上) 10万円 ・白壁や和瓦が印象的な日本の集落景観を尊重する建築様式 10万円 ・自然災害で半壊以上のり災証明が発行されている世帯が住宅を新築する場合 50万円 (加算措置は、いずれを満たしても上限は50万円です) |
※記載以外の諸条件がありますので、詳しくは下記の問合せ先に事前にご確認ください。