新型コロナウイルス緊急経済対策保育料減額について

町では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休校・登園自粛が続く中、子育て世帯の負担が増加しているため、緊急経済対策として令和2年度の保育料(月額)のうち給食費相当額の40%を減額することとしました。

減免後の保育料について

減免後の保育料月額については、添付ファイル「令和2年度減免後保育料金表」をご覧ください。

令和2年度減免後保育料金表.pdf(89.5 KB)

保育料減免制度について

減免制度については、減免後の額を基準額として引き続き適用させていただきます。

1.同じ世帯から複数の児童が保育園、幼稚園等に同時に入所している場合は、年齢の大きい順に1人目は保育料金表のとおり、2人目は半額、3人目以降は無料となります。また、3歳未満児の第3子以降の児童は 同時入所に関わらず 月額 6,000 円を上限に減額となります。

2.上記の規定にかかわらず、町民税所得割課税額が 57,700 円未満の世帯における第2子を半額、第3子以降は無料となります 。また、ひとり親世帯、障がい者のいる世帯で町民税所得割課税額が77,101円未満の場合には第2子以降は無料となります。

3.1 カ月中で 14 日以上の欠席(日曜、祝日、年末年始、3月の卒園式以降の希望登園日等を除く)があった場合には保育料月額の 40 %を減額いたします。

4.新型コロナウイルス感染拡大防止のための登園自粛をお願いした期間中に欠席があった場合には日割り計算により保育料を減額いたします。
(注)上記3の制度にも該当される方は減免額がより大きい方の制度どちらか一方を適用させていただきます。

5.保護者等が倒産、失業等により前年度より著しく所得が減少したときは申請により減免できる場合があります。詳しくはこども課保育園係までお問い合わせください。

保育料月額40%減額のお知らせ.pdf(144.6 KB)

この記事についてのお問い合わせ

こども課 保育園係

  • 電話番号

    0267-86-4940(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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