町では、独自に新型コロナウイルス感染拡大で影響を受けている、町内の農林水産物製造加工事業者を支援するため、給付金を支給します。
交付対象者
・町内に農林水産物加工施設を有し、引き続き事業を継続する方とします。
・製造加工の業種は、複発酵酒・みそ・しょう油・漬物・製菓・きのこ類・魚類等とします。
・令和2年のいずれかの月に、前年同月比2割以上の売上の減少が認められること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める製造業で、第2項に掲げる業種を主たる事業として営む方とします。
給付金額
・給付金の額は、1事業所あたり300,000円を上限として次のとおりとします。
(1)前年同月比で売上が50%以上減少した方にあっては、300,000円とします。
(2)前年同月比で売上が20%以上50%未満減少した方にあっては、200,000円とします。
提出書類
・町内に事業所があることを証明する書類(確定申告書の写しなど)
提出方法・提出先
郵送:〒384-0701 佐久穂町大字畑164番地
佐久穂町役場 八千穂庁舎 産業振興課 商工観光係 宛
提出期限
令和3年3月31日(水)
その他
・佐久穂町農林水産物製造加工事業者経営維持給付金交付要綱.pdf
・不明な点は下記担当者までご連絡ください。
産業振興課 商工観光係
0267-86-1553(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分