町では、独自に新型コロナウイルス感染拡大により宿泊者等が著しく減少し、経営に大きな影響を受けている町内の宿泊施設を支援するため、給付金を支給します。
交付対象者
町内に宿泊施設を有し、引き続き事業継続をする方とします。また、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるサービス業で宿泊を主たる事業として営む方とします。
給付金額
(1)旅館業(50名以上の宴会場を有する。)にあっては1事業者あたり500,000円とし、1回限りとします。
(2)ペンション・ロッジ等にあっては1事業者あたり300,000円とし、1回限りとします。
提出書類
・町内に事業所があることを証明する書類(確定申告書の写しなど)
提出方法・提出先
郵送:〒384-0701 佐久穂町大字畑164番地
佐久穂町役場 八千穂庁舎 産業振興課 商工観光係 宛
提出期限
令和2年6月30日(火)
その他
・不明な点は下記担当までご連絡ください。
産業振興課 商工観光係
0267-86-1553(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分