新型コロナウイルス感染症佐久穂町対策本部を設置しました

新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令されたことから、法第34条第1項の規定により、新型コロナウイルス感染症佐久穂町対策本部を設置しました。

感染拡大に歯止めをかけるには、人の移動を全国的に抑える必要があります。
皆様には、不要不急の外出や帰省、旅行など移動の自粛をしていただき、「感染しない、感染させない」対応を各自が今まで以上に厳重に注意を払い、密閉、密集、密接の 3密の行動を避けてください。

緊急事態宣言発令に伴う長野県知事メッセージ.pdf

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