佐久穂町では、下水道の区域外接続に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
下水道の区域外接続をお考えの方で、補助金交付の対象者となる方はご活用ください。
なお、予算の執行状況により、年度途中であっても受付を終了するため、申請される方は、事前にお問い合わせください。
公共汚水ます及び取付管の設置工事費が補助金の対象となります。
佐久穂町に住所を有する者(住宅の建設によって佐久穂町に住所を有する予定の者を含む)で、住宅に下水道を接続する者。ただし、次のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けていないもの
ただし、建築基準法第6条第1項の基準の規定によらない工事は除く。
2. 下水道区域の住宅を下水道へ接続するもの
3.住宅を借りている者で、下水道へ接続することについて、賃貸人の承諾が得られないもの
4.別荘・事業所・販売や賃貸を目的とした住宅に下水道を接続するもの
5.合併処理浄化槽の設置された住宅の建て替え、又は増改築により下水道へ接続するもの
6.町税等を滞納しているもの
7.その他町長が設置を適当でないと認めたもの
補助金の交付の対象となる区域は、次に掲げる区域以外の区域です。
(1)公共下水道区域
※公共下水道区域の詳細は佐久環境衛生組合(電話0267-86-7710)にお問い合わせください。
(2)農業集落排水事業の排水処理区域(うそのくち地区)
補助金は次の金額を上限に、補助金対象工事の費用に対し補助をします。
住宅の延床面積130平方メートル以下・・・332,000円
住宅の延床面積130平方メートルを超える・・・414,000円
2世帯住宅・・・548,000円
排水設備工事が完了後、佐久環境衛生組合又は佐久穂町の検査済証の交付を受けた日の当該年度における3月31日までに、下水道区域外接続事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に関係書類を添えて提出してください。
(1)延床面積が確認できる書類の写し(建築確認通知書・登記謄本・課税評価証明書等)
(2)工事請負契約書の写し
(3)工事費明細書(公共汚水ます及び取付管の設置に要する工事費の明細)
(4)工事写真(着工前・施工状況・検測状況・竣工等)
(5)下水道の工事内容が確認できる図面
(6)住宅を借りている者は賃貸人の承諾書
(7)工事場所の案内図
(8)町税等納税証明書
(9)工事完了検査済証又は排水設備等工事検査済証の写し
(10)その他町長が必要と認めた書類
建設課 建設係
0267-86-2542(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分