保育園

保育園とは

保護者が働いていたり、病気などの理由により家庭での保育ができない場合に、保護者に代わってお子さんを保育する児童福祉施設です。

入所資格

保護者がいずれかの事由に該当し、かつ同居している親族等(祖父母など)も児童の保育をすることができないと認められた場合に入所できます。

  1. 保護者が家庭の外で仕事をしているため児童の保育ができない場合
  2. 保護者が家庭内で児童と離れて家事以外の仕事(自営業・内職・農業など)を しているため児童の保育ができない場合
  3. 保護者が妊娠中か、出産後間もないため児童の保育ができない場合
  4. 保護者が病気 負傷 心身に障害があるため児童の保育ができない場合
  5. 保護者が長期にわたり病人等の看護や介護を常時しているため、児童の保育ができない場合
  6. 家庭に火災や風水害等の災害がありその普及にあたっているため、児童の保育ができない場合
  7. 上記の各項目に類する状態にあると町長が認めた場合

入所できない場合

保護者が1~6までのいずれかの事項に該当する場合でも、同居の親族が保育できる状態にある場合は入所できません。

入所の流れ
入所の流れ 実施時期 備考
引き続き入所を希望される場合 入園する前年の10月頃募集します。
申込書は、各保育園、こども課にあります.
くわしくは各保育園にお問い合わせください。
入所を希望される町内の保育園に提出してください。
広域入所を希望される場合は、教育委員会こども課保育園係まで提出してください。
新規入所を希望される場合
入所決定通知 2月下旬頃通知します。 役場から通知します。
入所説明会 2月下旬頃行います。 保育園で行います。
保育園生活に必要な持ち物 決まり事などを説明します。
入園式 4月初旬に行います。 各保育園で行います。

(注)途中からの入所を希望される場合は、随時手続きを行います。早めに、入所を希望される保育園へお申し込みください。

くわしくは、各保育園にお問合せください。

佐久穂町の保育料

保育所徴収金額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金(保育料)基準額(月額)
階層区分 定義 3歳未満児 3歳以上児
保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間
第1階層 生活保護法による被保護世帯 0円 0円 0円 0円
第2階層 町民税非課税世帯 6,000円 6,000円 4,000円 4,000円
第3階層 町民税均等割課税世帯 10,000円 10,000円 8,000円 8,000円
第4階層 町民税所得割課税額
48,600円未満
14,000円 13,800円 11,000円 10,800円
第5階層 町民税所得割課税額
72,800円未満
19,000円 18,700円 15,000円 14,700円
第6階層 町民税所得割課税額
97,000円未満
24,000円 23,600円 19,000円 18,600円
第7階層 町民税所得割課税額
133,000円未満
31,000円 30,500円 22,000円 21,500円
第8階層 町民税所得割課税額
169,000円未満
39,000円 38,400円 23,000円 22,400円
第9階層 町民税所得割課税額
301,000円未満
47,000円 46,100円 24,000円 23,100円
第10階層 町民税所得割課税額
397,000円未満
55,000円 53,800円 25,000円 23,800円
第11階層 町民税所得割課税額
397,000円以上
63,000円 61,400円 26,000円 24,400円
  • この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
  • 階層区分の認定については、入園児童と生計をひとつにしている父母およびそれ以外の扶養義務者(家計を主宰する場合に限る)の課税額によります。

保育料の減額又は免除

  • 2人以上入園している場合の保育料は、2人目は半額、3人目以上は無料です。
  • 3歳以上児の第3子以降の児童の保育料は、全額無料となります。
  • 3歳未満児の第3子以降の児童は、1人あたり月額6,000円を上限に減額となります。
  • 月の途中で入園又は退園した児童の保育料は、日割り計算とし、10円未満の端数は切り捨てになります。
  • 月に14日以上欠席した場合は、40%減額となります。
  • その他、保護者が災害・疾病・障害・倒産・失業等により、前年度より著しく所得が減少した場合は、保育料を減額又は免除します。
  • 第2階層に属する世帯の内、次の世帯については保育料が無料になります。
    • 母子世帯および父子世帯
    • 在宅障がい者のいる世帯
    • その他、特に困窮していると認められる世帯

(注)保育料の減額又は免除を受けるには申請が必要です。
くわしくは、各保育園、こども課(電話86-4940)までお問い合せください。

一時保育について

一時保育とは

保護者の疾病、災害、事故、出産、介護、冠婚葬祭、その他の理由で一時的に保育が必要なお子さんを保育園でお預かりする制度です。

申し込み方法

一時保育を希望する保育園へ直接お申し込みください。

佐久穂町一時保育申請書.pdf(64.3 KB)

保育時間

保育園開所日の7時30分~19時まで。

保育料

一時保育保育料一覧
区分 1日
(8時~16時)
半日
(8時~12時又は12時~16時)
3歳未満児 3,000円 1,500円
3歳以上児 1,500円 750円

(注)7時30分~8時までと16時~19時までの間は延長保育となり、上記の保育料とは別に30分ごとに50円の保育料がかかります。

くわしくは、各保育園にお問合せください。

保育時間について

保育時間は保育必要量に応じて保育短時間と保育標準時間に区分されます。

区分 保育必要量 保育時間
保育短時間 保護者の就労時間が1ヶ月48時間以上 8時00分~16時00分(8時間保育)
保育標準時間 保護者の就労時間が1ヶ月120時間以上 7時30分~18時30分(11時間保育)

※両親ともに保育標準時間に該当する場合は11時間保育となりますが、保育標準時間と保育短時間に分かれる場合は、保育短時間が優先となり8時間保育となります。

延長保育について

延長保育は30分ごとに50円かかります。

延長保育料を計算するため、送迎時刻を記入してください。

区分 延長保育
早朝 夕方
保育短時間 7時30分~8時00分 16時00分~19時00分
保育標準時間 - 18時30分~19時00分

くわしくは、各保育園にお問合せください。

園庭開放について

佐久穂町の保育園では、「近所で遊べる友達が少ない」 「安心して遊べる場所が少ない」 「子育ての悩みを話せる人がいない」など、悩みを抱えながら子育てをしている方が気軽に立ち寄り、遊べるように、保育園の園庭を開放しています。お気軽にお出かけください。

開放日時と場所

期間

5月~10月中

時間および場所

毎月第1・第3・第5土曜日 午前9時~11時30分 海瀬保育園

対象児

就学前の児童

園庭開放及び未就園児交流会開催日

  • 園庭開放 9:00~11:30
  • 未就園児交流会 9:30~11:00

子育て相談(ほっとタイム)

子育ての悩みなどについて、園長が相談に応じます。
どんな事でもご相談ください。
相談は予約制ですので、事前に各保育園にお問合せください。

くわしくは、各保育園にお問合せください

平成29年度保育所の入所受付のご案内

平成29年度の佐久穂町立保育園の入所受付を平成28年10月19日(水)午前8時30分から正午まで各保育園で行いますので、来年度新規で保育所に入所を予定される児童の保護者の方は、必要書類をお持ちの上第一希望の保育所に児童と同伴でお出かけください。

入所申込に必要な書類は、各保育園及びこども課で配布していますので、入所を希望される方は準備をお願いします。

保護者の勤務状況等、何らかの事情で佐久穂町の保育園への通所が困難で町外の保育園への入所を希望される場合は保育園係へ直接ご相談ください。

ご不明な点は、各保育園またはこども課保育園係までお問い合わせください。

添付書類各種様式

お問い合わせ

  • 栄保育園(電話86-2186)
  • 海瀬保育園(電話86-2187)
  • 八千穂保育園(電話88-2252)
  • こども課保育園係(電話86-4940)

この記事についてのお問い合わせ

こども課 保育園係

佐久庁舎

  • 電話番号

    0267-86-4940(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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