この交通災害共済は、東北信22市町村が共同で行っている共済です。
交通事故は、いつご自身やあなたのご家族にふりかかってくるかわかりません。
もしもの時のためにご家族皆さんで加入しましょう。
年額 400円(中学生以下200円)
ご自宅に郵送で届く加入申込書と掛金をお持ちになり、下記窓口へお申し込みください。
佐久穂町役場総務課窓口・八千穂福祉センター
平日(土日祝日を除く) 8:30~17:15
令和3年3月6日(土) 9:00~17:00 ※佐久穂町役場のみ
令和3年3月7日(日) 9:00~17:00 ※佐久穂町役場のみ
令和3年3月24日(水)
1運転中の自動車・バイク・乗用トラクター・自動車・車いす・小児用三輪車・シニアカー・電車等の乗車中における事故(転倒含む)
2歩行中に上記の車両と接触した等の事故
※上記交通事故の発生場所は、国内の道路上での事故が対象となります。
※加入期間中の事故が対象となります。
事故日から起算して2年以内となります。
※請求期間経過後の請求は、無効になります。
すぐに警察署に届け出て、佐久穂町役場総務課庶務係(☎86-2525)に請求のご相談をしてください。
下記の書類を持って、佐久穂町役場総務課庶務係へ請求してください。
〇加入者証兼領収証(事故日の当該年度のもの)
〇交通事故証明書(自動車安全運転センター所長発行のもの)
※この事故証明書(受傷した会員の氏名が記載されているもの)が提出できない場合は所定の証明書
〇医師等の診断書(入通院日のわかるもの)
〇共済見舞金受取人名義の口座がわかるもの
種別 | 区分及び算定 | 共済見舞金の額 | |
死亡見舞金 |
死亡の場合 | 2,000,000円 | |
傷害見舞金 | 傷害基礎見舞金 | 20,000円 | |
入院1日当たり | 2,000円 | ||
通院1日当たり | 1,000円 | ||
障害見舞金 | 障害者手帳等(植物症が1級、2級と同等) | 1級、2級 | 1,000,000円 |
3級 | 600,000円 | ||
4級 | 250,000円 |
※上記共済見舞金は、令和3月4月1日以降に発生した交通事故から適用となります。
1.入通院をされた場合、傷害基礎見舞金に入通院の金額を加算します。2日以上の入通院が支給対象となります。
2.傷害見舞金の支給上限は40万円です。(障害見舞金との併給可)
3.事故が原因で入通院され死亡した場合、最初に傷害見舞金等を受給したときは、死亡見舞金から傷害見舞金等を除いた金額をお支払いします。
4.はり、灸、マッサージなどの健康保険適用外治療は、主事医師の同意書がある場合のみ見舞金をお支払いします。
5.同じ日に2回以上の診療があっても1回とします。
6.共済見舞金のほかに、原本に限り交通事故証明書600円、診断書にあたっては2通までを対象に実費(上限5,000円/1通)をお支払いします。診断書料の金額の分かるものが必要です。
〇自殺、飲酒運転、無免許運転、重大な過失
〇シニアカー、車いす等の事故で明らかに対象外とされる方の事故
〇歩行中の単独事故(石につまづき転倒した 等)
〇停車中の車両からの乗降の際に転倒しけがをした場合
〇一般の人や車両の通行が認められていない場所における事故(家の敷地内・田畑 等)
〇天災、交通違反等による事故は見舞金の支払いが制限されます。