精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいを持つ方が一定の障がいにあることを証明する手帳です。手帳を持つことにより、福祉サービスを受けることができるようになり、精神障がいを持つ方が自立して生活し、社会参加の促進を図ることを目的としています。
精神障害者保健福祉手帳の交付申請
対象者
対象者は、精神科の病気のため、日常生活や社会生活にハンディキャップがある方で、手帳の交付を希望する方に交付されます。
1.障がい程度の区分
障害等級は1級、2級、3級があり、精神疾患の状態や日常及び社会生活上の障がい程度から総合的に判定されます。
2.新規交付申請手続き
はじめて手帳の取得手続きをするときの手続きです。
必要なもの
- 「精神障害者保健福祉手帳用」の医師の診断書。または、精神障害を理由に障害年金を受けていることを証明する書類(年金証書)の写し
- 障害者手帳交付申請書(健康福祉課にあります。下記のリンクから様式をダウンロードできます。)
- 顔写真(縦4cm横3cm 1枚 半年以内に撮影の物)
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード)
精神障害者保健福祉手帳申請書.pdf
窓口
健康福祉課 福祉係
申請上の注意点
- 手帳の有効期間は2年です。2年ごとに更新の手続きが必要です。
3.更新の手続き
精神障害者保健福祉手帳には有効期間があり、更新の手続きが必要です。更新は、有効期間の3か月前から申請できます。手帳の有効期限の日付を確認してください。
必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳
- 「精神障害者保健福祉手帳用」の医師の診断書。または、精神障害を理由に障害年金を受けていることを証明する書類(年金証書)の写し
- 障害者手帳交付申請書(健康福祉課にあります。下記のリンクから様式をダウンロードできます。)
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード)
精神障害者保健福祉手帳申請書.pdf
窓口
健康福祉課 福祉係
4.再交付の手続き
手帳を紛失、破損などした場合の手続き
必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳(破損の場合)
- 顔写真(縦4cm横3cm 1枚 半年以内に撮影の物)
- 再発行申請書(健康福祉課にあります。下記のリンクから様式をダウンロードできます。)
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード)
障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書.pdf
窓口
健康福祉課 福祉係
5.居住地・氏名などの変更
手帳に記載している、居住地、氏名などに変更がある場合の手続き
必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳
- 記載事項変更届(健康福祉課にあります。下記のリンクから様式をダウンロードできます。)
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード)
障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書.pdf
窓口
健康福祉課 福祉係