有料道路障害者割引制度

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西東日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社および道路管理者が行う割引制度です。

「有料道路の障害者割引制度の趣旨は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置を講ずることにより支援するものです。

一方、有料道路制度は、道路の建設・維持・管理等に要する費用を、お客様にお支払いいただく料金収入でまかなっています。そのため、利用目的や対象となる自動車の範囲については、他のお客様から広く理解が得られるものとする必要があるため一定の要件をもうけさせていただいております。

1.手続きに必要なもの

ETCを利用する場合は、4、5も必要です。

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 車検証
  3. 免許証(障害者本人運転の場合、第2種の方)
  4. ETC車載器セットアップ証明書
  5. ETCカード
  6. 割賦契約書またはリース契約書等(割賦契約または長期リースされている場合)

(注)ETCカードは、障害者本人名義のもの。未成年の重度障害者の方は保護者の名義でかまいません。家族カードでも障害者本人名義であればかまいません。

窓口

健康福祉課 福祉係

2.対象車両の要件

  • 障害者一人につき登録できる自動車は、本人または親族など個人名義・自家用で1台限りです。
  • 第2種の方は、本人、親族のみ。第1種の方は介護者である場合、本人、親族以外でも介護者の車で登録できます。
  • 軽トラック、車検・修理時の代車、レンタカー、タクシー(乗り合いタクシー・デマンドタクシーも含む)などは事前登録の対象となりません。
  • 手帳を紛失した場合など手帳を持っていることの証明書を発行していますが、その証明書では割引は受けられないことになっています。

3.違反行為に対する措置

対象である障害者の方が不当に有料道路割引の適用を受けた場合や、対象である障害者以外の方が本割引の適用を受けた場合、対象である障害者の方または代理人が事実と異なる内容により申請を行った場合、割引制度の趣旨に合致しないご利用等その他の違反行為に該当すると有料道路事業者が認めた場合は、割引の適用を5年間停止し、割引停止の旨を手帳へ記載します。
なお、過去に割引停止措置を受けた障害者の方が、再度、有料道路事業者が定める違反行為を行った場合、以後、割引の適用を停止し、割引停止の旨を手帳へ記載します。

また、上記に該当する場合は、道路整備特別措置法第26条の規定により、割引適用を受けた者に通常料金のほかに不法に免れた額の2倍の額を割増金としてお支払いいただきます。

4.割引をうけるには

役場窓口で申請していただきますと、障害者手帳に割引対象の車の車両番号、有効期限を記入したシールを貼付します。料金所で、障害者手帳を提示して割引を受けてください。

有効期限の2ヶ月前から「更新」の手続きができます。お忘れのないようにご確認ください。
自動車の車両番号、車検証の名義、ETCカードの名義・番号、ETC車載器の管理番号、住所・氏名が変更になった場合は「変更」の届出が必要です。

オンラインによる申請もできます(ETC利用登録される方のみ)

有料道路における障害者割引オンライン申請受付サイト

https://www.expressway-discount.jp

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課 福祉係

  • 電話番号

    0267-86-2528(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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