佐久穂町では、父または母と死別している遺児の福祉増進をはかるため、「遺児給付金」を支給しております。
基準日(2月1日)以前から、引き続いて佐久穂町に住所を有する者で、父または母と死別した18歳未満の子を扶養している者。
遺児 1人につき:12,000円
8月
健康福祉課(佐久庁舎)
(注1)一度申請すると、翌年度以降は変更等ない限り申請書の提出は必要ありません。
(注2)該当される方には、役場からもお知らせをさせて頂いております。
このお金は残されたお子さんのためにお使いください。
健康福祉課 福祉係
0267-86-2528(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分