商工業雇用促進助成金制度について【2023年1月~申請方法が変更になりました】

概要

町内の中小企業における雇用の促進ならびに人材不足の解消の一助となるべく、新卒・中途を問わず、町外在住者の雇用についても助成します。

◆ 助成金の用途は定めませんので、企業様の裁量でご活用いただけます。

(例:採用者が抱える奨学金への補助や、採用活動の拡充など)

令和5年1月16日から申請方法、申請様式が変更になっておりますのでご注意ください。

ただし、すでに交付決定を受けている分については従前どおりの方法で請求までのお手続きをお願いします。

申請方法が変わります【リーフレット】.pdf(249.8 KB)

詳細

対象労働者の要件

次に掲げる事項の全てに該当する者

ア 雇用期間の定めがない雇用契約を事業主と締結し、一週間の所定労働時間が30時間以上の者で、当該雇用契約により雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の被保険者の資格を取得しているもの
イ 雇用日の年齢が60歳未満である者
ウ 雇用契約を締結した事業主又はその関連会社に当該雇用契約日以前3年以内に雇用されていない者
エ 事業主の3親等以内の親族でない者
オ 令和7年3月31日までに雇用された者
カ 佐久穂町商工業雇用促進助成金の交付対象労働者となったことがない者

交付対象者(事業主等)の要件

助成金の交付を受けることができる者は、町内に事務所、事業所又は営業所を有する中小企業で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を除く。)を行い、その登録を公共職業安定所で行っている者のうち、次に掲げる事項の全てに該当する事業主

(1) 対象労働者を1年を超えて雇用した者
(2) 対象労働者の雇用日前6月以内に事業主の都合による解雇をしていない者
(3) 雇用日以前3年以内に、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働関係法令に違反したことがない者
(4) 町税の滞納がない者

助成金の額

雇用日以降1年を超えて佐久穂町に住民登録をしている対象労働者1人につき30万円

その他の対象労働者については1人につき10万円

申請方法

対象労働者の雇用日から起算して1年を経過した日から3箇月以内に、佐久穂町商工業雇用促進助成金交付申請兼実績報告書(様式第
1号)に添付書類を添えて産業振興課商工観光係までご提出ください。

なお、この要綱は令和8年3月31日限りで効力を失うため、令和7年1月から令和7年3月の間に雇用した対象労働者がいる場合には令和8年3月31日までに申請していただく必要がありますのでご注意ください。

必要書類

1 佐久穂町商工業雇用促進助成金交付申請兼実績報告書(様式第 1 号)
2 雇用報告書 ・誓約書・同意書(添付書類指定様式)
3 対象労働者の住民票
4 雇用契約内容の分かるもの (期間の定めがない雇用契約を締結していることが確認できるもの)
5 対象労働者の雇用保険、健康保険及び厚生年金の加入確認ができるものの写し(資格取得日が確認できるもの)
6 佐久公共職業安定所が発行する雇用保険被保険者台帳
7 対象労働者の出勤簿及び賃金台帳の写し(雇用日から 1 年を経過した日までの期間の状況が確認できるもの)
8 事業所の町税納税証明書


町から交付確定通知が届いたら、 佐久穂町商工業雇用促進助成金交付請求書をご提出ください。(申請と同時でも結構です。)

助成金の取消し及び返還

次に掲げる事項のいずれかに該当する事由があったことを認めたときは、助成金の交付の確定を取り消し、助成金の返還を求めます。
(1) 事業主が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 交付後、助成金の交付要件を満たしていない事由が発生したとき。
(3) 交付後6月以内に、常用雇用者を事業主の都合による解雇をしたとき。
(4) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

この記事についてのお問い合わせ

産業振興課 商工観光係

  • 電話番号

    0267-86-1553(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-4935

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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