福祉医療費給付制度

福祉医療費給付制度とは?

乳幼児・児童・障がい者・ひとり親家庭など、町が定めた一定条件を有している方に対し、健康保険証を使って医療機関等にかかった医療費(診療代、院外薬代等)の自己負担額に対して、町が一部を除き、給付する制度です。

区分資格条件等一覧表(令和3年8月1日からの資格条件)

区分資格条件等一覧表
区分 資格条件 所得条件
乳幼児 ・誕生日から6歳到達の年度末まで なし
児童 ・就学から18歳到達の年度末まで なし
障害 ・身体障がい者手帳1・2・3級所持
・65歳以上で国民年金法施行令別表に該当する障害をお持ちの方
・療育手帳A1、A2、B1、B2 所持
・精神保健福祉手帳1級 所持
・精神保健福祉手帳2級(通院全診療科、精神入院のみ)
・精神保健福祉手帳3級(精神入院のみ)
特別障がい者手当の所得制限に準ずる
(精神保健福祉手帳3級以外)

(注)身体障害者手帳3及び療育手帳B2所持者は所得税非課税者でもあること
(注)精神保健福祉手帳1級の入院分、2級3級の精神入院分は非課税世帯であること
ひとり親など ・ひとり親家庭等の父母および児童
(扶養されている児童が高校卒業まで)
・父母のいない児童
(高校等卒業まで)
児童扶養手当の所得制限に準ずる

(注)上表は、長野県補助事業、佐久穂町単独事業を併せて掲載してあります。
(注)精神保健福祉法に該当する障害とは、精神保健手帳1級~3級所持が該当となります。
(注)ひとり親(母子家庭)は母子寡婦福祉法の定義に準じています。

制度を利用するには?

認定手続きと受給者証

  • 制度を利用するには、認定申請手続きをする必要があります。
  • 申請書等を町へ提出すると資格や所得額の審査が行われ、認定されると 「福祉医療費受給者証」が交付されます。

※申請書様式ダウンロード

佐久穂町福祉医療費受給者証交付申請書.pdf

医療機関での支払いと受給者証の提示

  • 医療機関で医療費(診療代、院外薬代等)の支払いをする際に福祉医療費受給者証を提示して、医療費を支払ってください。
    医療機関で「福祉医療費受給者証」を掲示することにより、自動的に集計機関を経由して町へ給付申請がされます。

福祉医療費の支給金額

  • 医療機関へ支払いをした医療費(健康保険対象の自己負担)から1ヶ月1診療科500円、高額医療費、付加給付などを控除した金額です。入院時の食事代、保険対象外費用は対象になりません。

福祉医療費の給付時期

  • 医療機関へ医療費を支払いした月から、約3ヶ月後に口座振込支給されます。なお、医療費確定等の事務処理の関係で3ヶ月以上かかる場合もあります。

その他

  • 医療機関へ医療費の支払いをしない場合診療月から1年を経過した場合などは福祉医療費の給付は受けられません。
  • 受給者証の提示を忘れた場合や、長野県外の医療機関(病院・薬局等)を受診された場合は申請書に領収書のコピーを添付して申請してください。

※福祉医療費給付金申請書様式ダウンロード

佐久穂町福祉医療費給付金交付申請書.pdf

福祉医療費の対象とならない医療費等

●学校や保育園等での怪我や疾病などによる受診で、療養に要する費用の点数が500点以上の場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となりますので、福祉医療費給付金の対象外となります。

●交通事故などの第三者行為による診療の場合

●健康保険が適用されない場合(自費診療分、文書料等)

施設入所者等の取扱について

平成20年8月1日より、福祉医療費給付事業の受給者について住所地特例が導入されます。
現在、県内の対象施設に入所等している方で、佐久穂町に施設入所前の居住地を有していた方は、福祉医療実施市町村の変更手続きが必要となります。必要書類とともに申請書をご提出ください。

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課 福祉係

  • 電話番号

    0267-86-2528(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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